【パパだって育児したい!】♯8やさしさにも例外はある
こそだて世帯にやさしい某機構!
でも、そのやさしさにはね・・・
例外があるんだよ・・・?
やさしさにも例外はある
赤ちゃんも生まれるし広い家に…
そんな時にある嬉しいニュースが
「〇〇には子育て割があるのであーる」
「なーーーにーーー!?」
子育て割なら
家賃が最大9年間20%割引!
これならちょっと憧れの
あの物件にも住めるかも!?
フリーランスの場合
給与所得控除がないので
収入上限に引っかかるので
ダメです
泣いてもダメです
おまけの話
ただただ、かわいそう
今回は某機構の「子育て割」を断念したときの話でした。
子育て世帯なら、最大9年間にわたり20%の家賃減免が受けられる「子育て割」ですが、実はこの割引を受けるには所得制限があります。
それが月25.9万円以下。
しかも、世帯所得が25.9万円以下なので、共働き世帯なら普通に超えてしまう設定金額ですよね? 一方で、某機構の子育て割のHPなどを見ると、割引対象となる世帯の目安は「年収503万円以下」となっています。年収503万円だと月の収入はおおよそ41~42万円程度になるはず・・・。一体これはどうしたことなの?
実はこの疑問を解消するには、月の世帯所得を求める際に注意すべき2つのポイントがあります。
1つは「親族控除」があること
機構の制度では、基準となる世帯所得は以下のように求めることとなっています。
(世帯の総所得-38万円×同居親族人数)÷12
つまり、同居親族は「親族控除」といって、控除の対象になりその分だけ所得の上限は緩和されるわけです。なお、親族控除は親族に所得があっても適用されます。
さらに、2つめのポイントとしては「給与所得控除」が計算に含まれること。
給与所得控除は給与収入の金額によって計算式が異なるのですが、たとえばモデル世帯としている年収503万円の場合は以下のとおりになります。
※はじめてのこどもを妊娠中のご夫婦の場合。この場合、親族控除はひとり分(契約者の夫or妻の分)になりますが、出産後の場合、親族控除の額は(出産後の)こどもの数だけさらに38万円ずつ加算されます。
503万円×20%+54万円=154.6万円(給与所得控除額)
両者を合わせると、金額は以下のとおり。
503万円-154.6万円-38万円=310.4(年間の世帯所得)
310.4÷12=25.86万円(月々の世帯所得)
つまり、某機構の言うとおり、月25.9万円になるわけさーーー!(ドヤァッ!)
ま、計算できたところで、結局うちは適用対象じゃないんですけどね・・・!
というのも、わがやの場合は、まだ妻が出産前ギリギリまで働いていて所得があったこと、わたしがフリーランスで給与所得控除がなかったこともあって控除対象になりませんでした・・・。
でも、給与所得者やこどもの多いパパママは使える人も多いと思いますし、とても素晴らしい制度ですよ!
ほかにも控除条件はあるので、興味ある人は調べてみてくださいね! どこのことかは大体わかりますよね!?
ということで私たちは今、同じ機構が提供しているふつうの団地に、地域のおじいちゃんおばあちゃんに見守られながら住んでいます。でも、結果的に自分たちの身の丈に合ってて、今はとっても気に入ってます。